ホーム > 税理士加藤のブログ > 還付申告をご自身でなさる方へ

還付申告をご自身でなさる方へ

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2017年2月27日

こんちには、加藤丈博です。

今年の確定申告時期もあと2週間ほどになりました。
既にご依頼いただいている方の申告はあらかた完了しました。

期限間近、駆け込みのご依頼も受け入れ態勢がとれたかなといったところで、
久々の更新になります。。。

しかし間を開けすぎですね……反省します。

 

 

先日こんなご相談を頂きました。

===================================

昨年住宅を購入し、住宅ローン控除の確定申告をしたい

確定申告のやり方もよく分からないので直接税務署に行って、やり方を聞きながら行いたいが、

3月15日までには時間が取れそうにない

どうしたらいいか?

===================================

 

依頼いただけるのかな?と期待したのですが、どうやらそうではなく

3月15日を過ぎても確定申告できるのかといったご質問でした。

 

 

結論から言うと、3月15日を過ぎても確定申告は受け付けてくれます。

所得税の還付を受ける(還付申告をする)方

=源泉所得税や予定納税などで既に納めている所得税の方が、計算により算出された年税額よりも多かった方

については、通常確定申告した日から1ヶ月程度で確定申告書に記載した銀行口座等に還付税額が振り込まれます。

還付申告であれば、仮に3月15日を過ぎた場合でも特に税額上ペナルティがあるわけではありません。

確定申告が遅れた分、還付税額が振り込まれるのが遅くなるだけです。

 

 

なので、3月15日以降でも特に問題はありませんよ

との回答になりました。

 

 

むしろ3月15日に間に合わせるために間違った確定申告書を提出してしまう方が問題です。

過去の確定申告の内容を修正する場合、

・税額が増える場合等の修正→修正申告

・税額が減る場合等の修正→更正の請求

と、追加の手続きをしなければならなくなります。

 

特に「更正の請求」の場合、

・更正の請求をする理由

・請求をするに至った事情の詳細

こういったことを記載した書類を提出したうえで、担当部門の審査を経ることとなります。

要するに「実に面倒なことになる」とご理解下さい。

 

 

還付申告には以下のようなケースがあります。

・住宅ローン控除を受ける

・ふるさと納税による所得控除を受ける

・医療費控除を受ける

・年末調整の際、扶養家族を少なくカウントしていた

・年末調整の際、控除証明書などの提出がもれていた

こういった方は必ずしも3月15日までに確定申告を終えなければならない訳ではありません。

(もちろん申告が早いほうが還付も早く、なにより税務署もありがたいでしょうが)

後に更正の請求や修正申告をすることのないよう、

十分に気を付けて確定申告して頂ければと思います。

 

 

本日もここまで読んでいただきありがとうございます。

このように確定申告が3月15日を過ぎても大丈夫なケースもありますが、

一方で3月15日を過ぎると大変なことになるケースもあります。

次回はそんな内容で書いていこうと思います。
ブログの内容に関するご質問やご相談
ブログに関係なくご質問やご相談
↓↓にてお待ちしております↓↓

【住所】
神奈川県川崎市本町1-3-6
スターライトヒルズカワサキ401【TEL/FAX】
TEL:044-201-7040
FAX:044-201-7048

【アクセス】
JR川崎駅東口より徒歩10分
京急川崎駅より徒歩7分
1階のコインランドリーが目印のビルの4階にあります。

【グループ会社のHP】
株式会社プレッジ・コンサルティング
プレッジ総合会計事務所
http://pledge-group.co.jp

ページの先頭へ戻る