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確定申告について~ありがちな間違い~

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2018年1月11日

こんにちは、加藤丈博です。

 

今日は確定申告について、

間違えて理解していらっしゃる方が多いなぁと感じた項目について書いていきます。

 

 

・税務署に行けばいい?

税務署に資料なり領収書なり持っていけば計算してくれる

ということは基本的にありません。

もしそうなら税理士なんていらないですもんね……

税務署もパンクします。

一般的な質問であればタックスアンサーや電話相談で答えてくれますが、

個別的なことや具体的な計算はご自身でとなることが多いです。

 

・確定申告のできる期間

確定申告の受付は、原則として2月16日から3月15日(土日の場合は明け月曜日)までです。

ですが、

 

①還付申告の場合は1月中から確定申告を受け付けています。

所得税を徴収しすぎている状況な訳ですから、通常の受付期間より前でも受け付けてくれるわけですね。

確定申告を行ってから還付までは約1月かかります。

住宅ローン控除を受ける方やそもそも源泉所得税をがっつり徴収されている業種の方、

早めに提出したほうがいいですよ。

 

②3月15日を過ぎても確定申告を受け付けてはくれます。

申告期限(3月15日)を過ぎている場合、デメリットやペナルティがある場合もありますが、申告期限から5年以内であれば確定申告を行えます。

 

・副業の20万円ルール

サラリーマン(給与所得者)が、メインの給与以外の所得が20万円以下の場合、

確定申告をしなくてよいというルールがあります。

しかしこれは「確定申告をしない」人に適用されるルールです。

「申告書への記載を省略できる」ルールではないんですね。

 

そもそも確定申告が必要な人や、その他の還付申告を行う方は

たとえ副業の所得が20万円以下であってもその部分を申告書に記載しなければなりません。

 

・副業の20万円ルール、その2

確定申告をしなくてよいのは「所得税の確定申告」のみです。

住民税と国民健康保険(被保険者のみ)についてはそのようなルールはないので、

住民税の確定申告が必要となります。

 

住民税や国民健康保険の確定申告は殆どなじみがないと思います。

というのも、所得税の確定申告をする人は住民税や国民健康保険の確定申告をする必要がないためです。

 

税務署に所得税の確定申告を行った場合、税務署はその情報を自治体に送り、

自治体はその情報に基づき住民税を課税(国保の保険料を計算)します。

 

また確定申告を行わないサラリーマンの場合、給与や年末調整の情報を勤め先が自治体に送ります。

年末調整≒サラリーマンの確定申告 ですね。

やはり自治体はその情報に基づき住民税を課税します。

 

ちなみにですが、

住民税の確定申告を行わなくてもバレないんじゃないの?と思われた方

半分あたり、半分はずれです。

所得によりますが、支払者は誰にいくら支払ったかを税務署に報告します。

やはり税務署はその情報を自治体に送るんですね。

なので後々自治体からお尋ねが届くこともあります。

 

 

これ以外にももっと細かいことで勘違いされている項目、いろいろとあります。

折を見て書いていこうと思いますが、

何か疑問がある方はLINE@やメールからお問い合わせいただければと思います。

よろしく?お願いいたします。

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