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所得の種類 その7 雑所得

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2017年1月19日

こんにちは、加藤丈博です。
本日のブログは雑所得について書いていきます。
本日で所得の種類についてもラスト、
最後までよろしくお願い致します。

 

10.雑所得
①雑所得とは
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。
・“事業”的規模ではない収益活動から得た収入
・公的年金等
・プライベートな貸付金の利子
・一般の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
などが該当します。

 

②雑所得の計算方法
雑所得の金額は、以下の(1)(2)の合計額で計算されます。

(1)公的年金以外のもの
総収入金額-必要経費

(2)公的年金等
収入金額-公的年金等控除額
③雑所得の計算方法
雑所得の金額は、給与所得や事業所得と合計して総所得金額を求めた後、
納める税額を計算します。
ただし、一定の先物取引については申告分離課税制度が適用され、
先物取引単体で所得と税額を計算します。

 

③-2 申告分課税される雑所得
一定の先物取引の差金決済(FX取引等)をした場合には、
先物取引に係る雑所得等の金額については、他の所得と区分して
所得税15%、地方税5%の税率による申告分離課税となります。

 

④雑所得に損失が生じた場合
雑所得がマイナスになった場合、他の所得と通算することはできません。
また先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合は、
他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、
先物取引に係る雑所得等以外の所得との通算はできません。
しかし、一定の要件の下で、損失の繰越が可能なため確定申告をした方が良い場合があります。

 

⑤先物取引に係る雑所得等の金額に損失が生じた場合
「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、
一定の確定申告を行うことで、翌年以後3年間にわたり繰り越し、
その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、
一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上差し引くことができます。

 

 

本日もここまで読んでいただきありがとうございます。

雑所得について、実務上迷うケースとして、
収益活動から得た収入ではあるものの、
それが事業所得と呼んでいいのか……
といったケースがあります。

事業所得が赤字であれば他の所得と通算が出来ます。
そしてこういったケース、もれなく赤字です……
将来「事業」と呼べるようにする予定であり、
いまの時点ではまだ利益がでていないだけならまだいいのですが、
そうでない場合は事業所得とは言えない場合が多いです。

損益通算をして税額を低くしたい気持ちは分かりますが、
社会通念上、事業と呼べないものまで事業所得にしてしまえばそれは脱税です。
この点、ご理解いただければ幸いです。

 

 

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