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ナイトブログもよろしくお願いいたします。

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2016年12月28日

こんにちは、加藤丈博です。
ブログ3日目、お送りします。
私どもの事務所がある
「川崎市川崎区本町1-3-6」
という場所、

川崎に詳しい方や地図で調べていただいた方なら
お分かり頂けるかと思いますが、

「堀之内」がとても近くにあります。
なんなら駅よりもコンビニよりも近くに〇〇店があるくらいに……
だからという訳でもありませんが、
もう一つブログを開設しています。
「夜のお仕事と税金のブログ」

こちらでは夜のお仕事、業種に特化した記事を書いています。
経営者の方、キャスト/プレイヤーの方、
気が向いたら覗いてやってもらえればと思います。

実は今年、ある制度の導入が
夜のお仕事の税務に大きな影響を及ぼしています。
それが「マイナンバー制度」です。

従来から「報酬の支払調書の提出」という制度があり、
これには“お店”が“どのキャスト/プレイヤー”に、
“いくらの報酬(お給料のようで厳密にはお給料でないもの)”を支払い、
“いくらの源泉徴収(税金の天引き)”をしたか
を税務署に報告するという制度です。

“どのキャスト/プレイヤー”については
昨年までは住所と氏名だけで良かったのですが、
今年からはマイナンバーの記載をしなくてはならなくなりました。

キャスト/プレイヤーの方々は原則、確定申告をしなければなりません。
そして確定申告時にもマイナンバーが必要です。

確定申告しなければならないのに確定申告をしないと……
それが良くないことなのはお分かりですよね。
そして税務署はマイナンバー同士を突き合わせるだけで、
簡単に「確定申告をしていない人をあぶり出す」
ことができるようになったと考えられます。
(国税庁の発表ではありませんが、これくらいのシステムは作られていてもおかしくないと思います)
「去年までは確定申告していなかったけど何もなかったから」
では済まされない可能性があります。

だいぶ長くなりましたが、
「夜のお仕事と税金のブログ」
こちらではこういった話を定期的に書いていこうと思います。
こちらはもちろん休まず続けていきますので、
どちらも併せて、よろしくお願いいたします。

 
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