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カジノと所得税

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2018年2月22日

こんにちは、加藤丈博です。

 

国内カジノのはなしです。

入場料が2,000円になるとか、

いやいや2,000円では安すぎるとか、

喧々諤々しているようですね。

 

入場料を高く設定すると依存症対策になる

そうですが、

ほんとですかね???

にわかには信じられないんですが……

 

 

だいたい依存症対策ってなんなんでしょうか。

(調べればいいいってことは重々承知していますが、面倒なので思ったことを淡々と)

毎日のようにカジノに入り浸ることを避けたいのであれば、入場料を取ることは有効かもしれません。

30分か1時間しか滞在できないのにわざわざ入場料を払う人はそういないでしょう。

ビルゲイツくらいお金を持っていれば気にもしないでしょうが、

そういう人は入場料ごとき、気にも留めないでしょうからそういう人を考慮対象とはしていないようですね。

→依存症を心配されてるのはお金持ちじゃない人のようですね。

 

お金持ちじゃない人にとって、

2,000円「も」払って入場したからには

ある程度勝ったり負けたりしないと満足しない

ってことがあるんじゃないかと。

 

入場料がタダや安い金額であれば、

5勝5敗で勝ち負けなしで帰る

こともあるでしょう。

でも入場料をしっかり取られていれば、

入場料を払い損な気がして、予定以上の勝負をすることがあるんじゃないかと思うんですが……

 

これは競馬やパチンコにも共通すると思うのですが、

・朝早起きして開店(開門)に並んだ

・前日にいろいろと調べたり準備をしたりした

→当日、予定と違う状況になったとしても、勝負をせずにはいられなくなる

といった心理です。

 

早起きどころか2,000円の入場料ですよ?

いっそ入場料なしにした方がいいような気もするんですがね……

 

 

 

 

どうでもいい話に文字数を割きすぎましたね……

本題です。

 

カジノを営業するとなると、

当然ながら勝つ人、負ける人がでてくるわけです。

しかしながら一向に税金の話が出てきませんね……

 

 

過去に一度、お客様が海外カジノで勝ってしまったから申告したいとおっしゃったことがありまして

その際に税務署に問い合わせたんです。

税務署の方曰く、「一時所得」で申告してください。

とのことでした。

このようなイレギュラーな所得は大概は一時所得か雑所得に分類されるのですが、

「反復継続的な所得」かが問題となります。

反復継続的であれば雑所得、そうでない臨時のものであれば一時所得となるのが一般的です。

カジノについては反復継続的ではないというところが重要で、

ここが反復継続的となれば(かつ、安定して勝つ仕組みがあれば?)雑所得に該当する余地はありそうです。

 

 

税務署への問い合わせに戻ります。

そうですか、一時所得ですか。

「ではどうやって所得(利益)を計算すればいいですか?」

「収入から、その収入を得るために賭けた金額を差し引いてください。ただし外れた分は差し引けません」

 

馬券のケースと同様でした。

収入を得るのに「直接要した部分」のみを必要経費とできるというやつです。

えっと……

正気ですか……?

 

カジノの種目って、どれも競馬などとは比べ物にならないくらい、

勝ったり負けたりの繰り返しで行われるゲームです。

にもかかわらず、勝ったとき「だけ」税金を課す、負けたときはなにもなし

無茶苦茶にも程があると思うのですが……

 

 

 

さあ国内カジノ

依存症対策をしたいのであれば、

このあたりの税金のルールについてしっかり整備して公表・周知すればいいと思うんですよ。

もし「一時所得」になるのだとすれば、

加えて個々のプレイ結果をカジノ側に記録され、

誰がいくら勝った負けたも記録され、

無申告なんてやろうものなら容赦なく税務署が訪ねてくるのだとすれば、

誰もカジノで遊ばないんじゃないかと。

 

ばかばかしいにも程がありますからね。

 

 

 

余談

これは馬券などにも言えることなんですが、

どうせまともに税金の徴収なんてできていないんでしょうから、

払い戻しから源泉徴収(かつ源泉分離課税)してしまうのが

公平かつ安定した税収入に繋がるんじゃないかと思うんですがいかがでしょうかね?

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