2017年2月28日
こんにちは、加藤丈博です。
確定申告期限まであと15日となりました。
昨日のブログでは、確定申告が3月15日を過ぎても問題ない場合について書きましたが、
今日はその反対、絶対に3月15日までに行わなければならないことについて書いていきます。
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『絶対に』3月15日までにしなければならないこと
①青色申告特別控除を受ける場合の確定申告書の提出
②青色申告承認申請書の提出
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①青色申告特別控除を受ける場合の確定申告書の提出
青色申告特別控除を受けるにはいくつかの要件がありますが、
その一つに、
貸借対照表を付けた青色決算書を添付した確定申告書を『その提出期限(=3月15日)』までに提出する
→期限内申告する
ことが挙げられています。
青色申告特別控除の65万円控除が税額に与えるインパクトは絶大です。
所得税・住民税・国民健康保険を合わせると
お住まいの市や所得税率にもよりますが、最低でも14万円、大きい場合は30万円以上も
税額が変わってきます。
②青色申告承認申請書の提出
①の青色申告特別控除を受けるには、そもそも青色申告の承認を受けていなければなりません。
その承認を受けるために必要なのが「青色申告承認申請書の提出」です。
青色申告承認申請は、青色申告を行いたい年の
・3月15日
・開業日から2か月以内
のいずれか遅い日までに提出しなければなりません。
例えば、前年までは白色申告だったが、今年から青色申告にしたい
と思った場合は3月15日までに青色申告承認申請書を提出することになります。
①も②も、問題になる方の大半は開業初年度の方です。
①のケース:
・自分でやってみようと思っていたものの、3月15日間際になって自力ではできないと思った
②のケース:
・開業時に青色申告承認申請書を提出していなかった
・それまで無申告だった
①にも②にも対処法があるにはありまして……
②のケース:
・開業時に青色申告承認申請書を提出していなかった
→とにかく3月15日までに提出する!
というか、それしかやりようがありません。
3月15日の夜遅くでも、電子申告を用いれば最悪なんとかなります。
・それまで無申告だった
→開業日を…………する
開業日が1月21日であれば、開業日から2か月以内の最終日は3月20日ですよね。
これ以上はあまりにアレなので割愛します。
①のケース:
・3月15日までには確定申告の計算が間に合わない
→とにかくできる範囲で計算して申告書を提出する
→確定申告書を期限内に「提出」していることが青色申告特別控除の要件であり、
その後の修正申告の有無については言及がありません。
当然、その後もれなく修正申告がついてきますが、青色申告特別控除が使えないよりはマシと割り切るしかありません。
本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
このほかにもいくつか、
・確定申告の規定で、期限内申告要件のもの
・所得税関連の届け出で、提出期限が3月15日のもの
がありますが、特に重要な青色申告に絞って書かせていただきました。
「このほか」のものについても機会があればブログで触れていければと思います。
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