ホーム > 税理士加藤のブログ > 平成29,30年税制改正大綱 ~タワーマンションの税金~

平成29,30年税制改正大綱 ~タワーマンションの税金~

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2017年12月26日

こんにちは、加藤丈博です。

 

本日は予定を変更してこのテーマでお送りします。

マンションにかかる税金と言えば

・固定資産税(都市計画税)

・購入時の不動産取得税

このあたりが中心ですね。

 

いずれも役所側で固定資産税評価額を算定、税額を計算し、納付書が届くタイプの税金です。

自分で計算~申告していないので、取られている感が強いように思うのですが、皆さんはいかがでしょうか。

 

 

この評価額、タワーマンションの場合は若干いびつな計算となっています。

基本的に、評価額の算定は公示地価や物件の時価を参考に1棟単位で行われます。

マンションなど複数区分に分かれる場合は

1棟単位で計算された評価額を床面積に応じて各部屋に按分します。

その結果、階層に関わらず面積が同じであれば評価額~税額まで同じ、というのが従前の計算でした。

 

ここに改正が入ったのが平成29年度税制改正大綱です。

高さ60m超のタワーマンションについては、

同じ面積であれば低層階は評価額・税額を低く、高層階では高く計算する改正が行われました。

新たな計算方法の採用は、もう目前です。

平成29年4月以降に売買契約した新築物件について、

平成30年に課税(平成30年1月1日時点で所有)される固定資産税から新たな計算方法が採用されます。

 

 

 

さて、

平成30年度税制改正大綱ではタワーマンションについて、

別の税制改正があるのではと言われていました。

それが「相続税評価額」の見直しです。

 

従来の固定資産税評価が低層階と高層階で同水準だったのと同様に、

相続税評価額の計算も低層階と高層階で計算方法は同じ、特に傾斜はかけずに行われています。

・相続財産をタワーマンションの高層階物件にする

→相続税評価は低層階と同等なため、時価に比べて低くなる

・高層階は人気落ちしないケースが多く、売却を購入時同等の価格で行える

この特性を利用した相続税対策が行われています。

 

結果的に今回の税制改正大綱には盛り込まれなかったのですが、

近い将来盛り込まれる可能性は高いと思っています。

 

税制が変わる際、例えばタワーマンションの固定資産税であれば

「既にある物件については固定資産税評価の計算方法は変わらない」

このような配慮があるのですが、相続税の場合はまだなんとも言えません

(「相続のため/準備で」物件を購入している人は想定しないと思われるため)。

 

あまり早くに物件を購入してしまうと、後の改正でがっかりという可能性もあります。

一方で相続直前に物件を購入した場合、そもそものスキームを否認される可能性が生じます。

今後情報が出てきた際には随時更新をしていければと思います。

ページの先頭へ戻る