2018年1月9日
こんにちは、加藤丈博です。
今日は源泉所得税の話を
毎月10日は源泉所得税の納付期限です。
ただし、「納期の特例」の承認を受けている事業者は
給与や士業報酬に係る源泉所得税の納付期限は1月20日となります。
※その他の報酬や非居住者の源泉などは納付期限は10日なのでお間違えないようにお願いします。
※納付期限が土日の場合は明け月曜日が納付期限となるため今年の納付期限は1月22日ですが、
便宜上1月20日とします。
以下では「納期の特例」の承認を受けている事業者を対象とします。
納付税額は以下の式で計算されます。
納付税額=7月~12月に徴収した源泉所得税-年末調整時の還付額
つまり、遅くとも1月20日までには年末調整の計算を終えていないと間に合わないということです。
では終わっていない場合はどうすればいいのでしょうか。
3通り考えてみました。
①年末調整時の還付額を差し引くことを諦める
これが最も無難な選択です。
年末調整時の還付額を差し引けるのは1月20日だけではありません。
7月10日の納付で差し引くことも出来るのです。
約半年、源泉所得税を前払いするような形にはなりますが、
それ以上に損をしているわけではありません。
②明らかに還付税額が7月~12月に徴収した源泉所得税を上回ると思われる場合
・住宅ローン控除で多額の還付がある方がいる
・従業員の給与の波が大きい
・上期に比べ、下期の給与水準が下がった
こういった事業者の場合、還付税額が7月~12月に徴収した源泉所得税を超える場合があります。
計算の結果納付税額が0以下になった場合は、
通常の納付手続きとは異なる、いわゆる「ゼロ納付」という手続きを行います。
・納付書に必要事項を記載し、納付税額がゼロとなる納付書を税務署に郵送する
・e-taxから納付書の記載事項を申告する
こちらを行います。
絶対にゼロになる!という自信があれば、
ゼロ納付の手続きを行ってしまうのも手かもしれません。
ただし、計算したところ納付税額があった場合は③と同じことになります。
③ちょっと遅れて納付する
正直お勧めしません。
「納期の特例」を受けている事業者の場合、
納付がちょっと遅れた程度であれば、金額的にまず延滞税は生じません。
また不納付加算税については過去1年間に納付遅れがなければ課されません。
まあ、そこまで重いペナルティではないといえばないんですが……
あくまでひどいことにならないのは初回だけなので、
1月20日に納付が遅れる→不納付加算税の「過去1年間に~」が外れる
7月10日も納付が遅れる→不納付加算税が課される
こうなってしまう可能性は大いにあります。
ということで、
①を選んで頂くのが良いかと思います。
・半年前払いするだけで損はしていない
・②や③の選択にはリスクがある
・来年はもう少し前倒しで年末調整にとりかかりましょう
今回は以上となります。
ありがとうございました。