2018年1月30日
こんにちは、加藤丈博です。
かなり衝撃的なニュースがありました。
Coincheckの件ですね。
NEM?XEM?
ちょっと単位についてはよく分かっていないんですが、
要するに不正に引き出されてしまったようですね。
その後、日本円で補償されるということになりましたが、
これに伴う税金のことを考えてみます。
・平成30年中に補償が実行された場合の所得税
仮想通貨が円に換わったわけですから、
通常の売却と同様に考えればよいと思います。
・平成30年中に補償が実行されなかった場合の所得税
考え方はいくつかあると思うのですが、
そのうち国税庁なりから発表があると思います。
なお思いついた考え方
①
お金こそ手元にないが、円に換わることが確定している
→「未収入金」という資産に換えたとして平成30年分の所得とされる
②
そもそも補償が実行されるかは不明
→平成30年末においては仮想通貨という資産が盗難された
→雑損控除の対象になる
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
②の続き
その後補償がされた場合は……
平成30年の雑損控除を取り消す修正申告をしたうえで、
平成31年の雑所得を申告することになるのか??
大事なのはここですね。
「今度の確定申告においては何の関係もない!」
いや、まあ、、、
昨年の利益を全部Coincheckに入れていて、
取引が出来なくなったために納税が困難になっている方については大問題ですが……
またこの事件について、
国税庁に電話問い合わせをした方の記事を見つけましたのでURLを貼ります。
回答内容についての所感:
回答しているようで鵜呑みにするのは危険な気がする……
特に⑥のところですね。
「「現状は」変更する予定はない」
ってことはのちのち、
「「当時は」こう考えていたが「今になって」こう考えを改めます」
という可能性があるということですからね……
さて、
当事務所でも何件か仮想通貨の申告の依頼を頂いております。
中にはこの件がもろに影響している方もいるのですが……
引き続き、経過を見守っていきたいと思います。