2018年2月20日
こんにちは、加藤丈博です。
2月も下旬に入り、確定申告もいよいよ佳境です。
その前に12月決算の法人決算も少し残っているのですが……
さて表題の件です。
確定申告書の提出期限は3月15日です。
そして税額計算の結果、納付税額があった場合の納税期限も原則は3月15日です。
(ちなみに個人事業主の消費税の納付期限は原則3月31日です)
なぜ原則?
というと、例外的な手続きが2つあるからなんです。
1つめ 振替納税
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
個人が納めるの所得税や消費税を口座振替によって納付する方法です。
これを行っている場会、
確定申告時の所得税は4月20日(消費税は4月25日)に引き落とされます。
2つめ 延納
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm
所得税の納付税額のうち、3月15日まで(振替納税の場合は4月20日まで)に税額の半分以上を納め、
残りの半分を5月31日に収めるという方法です。
想定以上に納税額が大きかった場合、上記を活用することが有効となってくるわけです。
以下は振替納税や延納を行う際の注意点です。
①確定申告書は3月15日までに提出しなければならない
振替納税も延納も、期限内申告された税額にしか適用されません。
②振替納税を利用する場合、3月15日までに届出が必要
延納は確定申告書にその旨を記載すれば行えるので、申告書の提出ぎりぎりでも行えます。
一方で振替納税の利用は、要するに口座引落の設定なので
銀行印を押した書類の提出が必要となり、税理士が行える手続きではないのです。
事前にご案内は致しますが、3月15日ぎりぎりでは間に合わない場合があります。
ご利用はお早めに!
③振替納税は残高不足に注意
振替納税の場合、いわゆる他の引落と異なり
再引落などはかかりません。
引落がかからなかったことに気がつかず、納付が完了していない状態になってしまう
といったことが結構あるようです。
引落がかからなかった場合、
3月15日に遡って延滞税が生じてしまいます。
ご注意ください。
④延納には利子税がかかる
延納を行う場合の残り半分については
年利1.6%の利子税が生じます。
そのため必要もないのに延納を行うのは損です。
ご利用は計画的に!