2017年1月13日
こんにちは、加藤丈博です。
本日は青色申告の
メリット4
青色申告特別控除が受けられる
このことについて書いていきます。
前日の再掲ですが、
青色申告をし、青色申告特別控除を受ける場合は
事業収入-経費-65万円=事業所得
との計算になります。
この65万円控除によって、税額がいくら変わってくるのかが今日のテーマです。
結論から言いましょう。
少ない人でも14万円前後、多い人だと25万円以上税額が変わります!
なぜ多い人と少ない人がいるかというと、
所得税の仕組み上、「所得が多い人ほど掛け合わせる税率が高くなっている」
からです。
そもそも所得に応じて金額が変わる税金は3つあります。
・所得税
・住民税
・国民健康保険料
3つ目だけ税金ではないように思われるかもしれませんが、
自治体によっては国民健康保険税と呼んでいるので、ここでも税金のひとつとして話を進めます。
・所得税
3つのうち、所得が増えるに応じて税率まで上がるのは所得税だけです。
所得税は、その人の所得(稼ぎ)に応じて7段階の税率が設けられています。
その最低は5%、そこから10%、20%、23%、33%、40%と段階を踏んで、最高税率は45%まであります。
仮に最低税率の5%が適用される人だとしても、
65万円×5%=約32,500円
青色申告をすることでこれだけ所得税が少なくなります。
・住民税
住民税は、ほぼ全国一律10%です。
“ほぼ”と言ったのは、微妙に違う都道府県・市区町村があるからです。
例えば神奈川県は10.025%、愛知県の名古屋市だけは9.7%といった具合です
が、微妙すぎるので「住民税率は10%」で進めます。
やはり青色申告をすることで
65万円×10%=約65,000円
これだけ住民税が少なくなります。
・国民健康保険料
これは市区町村によって、住民税以上に料率のばらつきがあります。
高いところだと広島県広島市、兵庫県神戸市、北海道函館市
安いところだと静岡県富士市、愛知県豊田市、神奈川県相模原市
この開き、なんと2倍以上です!
(富士市6.6%~広島市15.6%、介護保険含まず)
高い寄りの市の、それも市の外れに住んでいるなら、
隣の市に引っ越しただけで国民健康保険がぐっと安くなることもあります。
ちなみに東京23区は約8.5%、これは全国でも真ん中あたりの率なので東京23区を例に話を進めます。
65万円×6.5%=約42,000円
青色申告によって国民健康保険もこれだけ安くなります。
3つを合計すると
32,500+65,000+42,000=約140,000円
繰り返しになりますが、これは所得税率が最低税率の5%だった場合の話です。
所得税率が10%なら約17万円、20%なら約24万円、23%なら約26万円
これが青色申告による節税効果です。
「私の場合はいくら変わるの?」
という方へ、
ざっくりとした目安ですがお伝えします。
毎月の生活費(家賃+食費+遊び+etc…+貯金)と節税効果は以下の通りです。
~25万円 → 約14万円(所得税率5%)
25万円~40万円 → 約17万円(所得税率10%)
40万円~ → 約24万円(所得税率20%)
※給与収入がある場合などは節税効果が異なりますので個別にご相談下さい。
なお、青色申告をするためには、
簿記の知識と簿記のルールに従った帳簿が必要です。
「じゃあ私には無理!」
急にハードルが上がった感じがしますが、ご安心ください。
私たち税理士に頼んでいただければすべて我々で行います!
「でもお高いんでしょう?」
いえいえそんなことはありません。
大半の方は自分で確定申告するよりも
税理士に頼んだ方が得なくらいの料金で承っております。
(節税効果>税理士費用 ってことです)
頼んでみようかな?
少しでもそう思っていただけた方、お電話お待ちしております。
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