2017年12月8日
こんにちは、加藤丈博です。
気が付けば前回の投稿から8ヶ月、さぼっていたというレベルではないですね……
それだけさぼっておきながら、今回投稿するテーマはこれでした。
先に言い訳をすると、とりあえず書きやすいテーマで書いておいて
投稿の習慣をつけないとこの先も続かないから
何はともあれ、
「ギャンブルと税金」
外れ馬券が経費になるかで裁判が繰り広げられたのはまだ記憶に新しいかと思います。
でも、ギャンブルって他にもいろいろあるじゃないですか。
ほかのギャンブルと税金の関係についてつらつら考えてみたのを書いていきます。
先に断っておきますが、
・いまから書く内容が正しいとは限りません
実際に申告するケースに出会ったこともないし、
殆どの人はギャンブルの儲けを申告したりはしないでしょうから。
あくまで「考えてみた」程度、興味のある方だけお付き合いいただければと思います。
「ギャンブルと税金」
有名なところでは……
・宝くじに当たっても税金はかからない
・競馬で一定以上払い戻しを受けると税金がかかる
しっかりやっている人ならば知っていて当然なことです。
でも他にもギャンブルってありますよね。
・競輪、競艇、オートレース
・パチンコ、パチスロ
・カジノ
・賭け麻雀
・その他の違法賭博
これは割と自信があります。
どの種目でも、
なんなら非合法であっても、
「儲かっているのであれば税金が生じる」
それこそ儲けた手段が非合法なものであっても税金は生じます。
例えば建設業、
「談合をした場合の税金」
なんてルールが存在します。
もちろん談合は違法です。
にもかかわらず税務署は、
「なんだかんだいって談合してる事業者はいるんでしょ?」
とばかりにルールを設定します。
(もっともそのルールに則った申告をする事業者がいるとは思えませんが)
「その利益(儲け)の性質上、税金を課しても大丈夫だろう」
と判断されたものには税金が課されています。
次回は具体的にどう税金が課されるのか、
種目別に考えていこうと思います。