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風俗嬢は源泉徴収されない?

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2017年1月5日

こんにちは、加藤丈博です。

本日のテーマは
「風俗嬢は源泉徴収されない?」
でお送りいたします。
そうなんです。
風俗店勤務の方の場合、
報酬を支払う人に“源泉徴収義務がない”場合があるのです。
所得税の源泉徴収とは?については
昨日のブログに書かせていただきましたが
要するに「源泉徴収義務者を介した納税者の税金の前払い」でしたね。

支払う人から見て“他人”の税金を徴収して納める訳ですから
どういった支払いで源泉徴収が必要なのか
所得税法などでかなり事細かに定められています。
キャバクラ嬢やホストへの報酬が源泉徴収の根拠となるのは、
その報酬が「ホステス等に支払う報酬・料金」に該当するからです。
「ホステス等に支払う報酬・料金」とは、以下のように定義されています。

ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。
(1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(国税庁HPより http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm)
①この定義に該当するのであれば、源泉徴収が必要
②この定義に当てはまらなければ、源泉徴収が不要

となります。

では風俗店勤務の方はどうなるのか、
正直、ものすごーく微妙なところではあります。
一口に風俗といってもジャンルは多岐に渡っています。
例えばソープであれば特殊浴場ですから上記に該当しないように思えますし、
一方でピンサロであれば法律上の建前は飲食店なので上記に該当するようにも思えます。
そしてデリヘルは上記に該当しないとの調べがついております。
まだややこしくなるのですが、源泉徴収が必要ないのに“念のため”
源泉徴収しているお店も中にはあるようです。

なのでこのあたり、詳しく知りたい、私の場合は?などございましたら
個別に下記までお問い合わせ頂ければ幸いです。
もちろん我々には守秘義務があるので、
ご相談いただいた内容はどこにも漏れることはありません。

本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
明日のテーマ「確定申告しないとバレる?」
でお会いしましょう!
今年から正式に稼働したマイナンバー制度も関わってくるので
長くなる場合は前後編に分けるかもしれません。

 

 
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