「扶養に入る」その1 103万円のライン

こんにちは、加藤丈博です。

本日のブログは「扶養家族」について
書いていこうと思います。

学生のアルバイトや主婦のパートの際に、
“お父さんの扶養に入るために”
収入をいくら以下に抑えるといった話を聞いたことがあると思います。
ではいくら以下に抑えるといいか、
103万円と130万円のラインがあります。

この中でなじみがあるのは103万円だと思いますが、
それぞれについて順に解説していきます。
1.103万円のライン
給与収入が103万円以下であれば、
税法上の扶養家族又になることができます。

扶養家族とは“誰かに養われている人のこと”ですが、
税法上では
・家族/親族である(→内縁の妻等はNG)
・納税者(扶養者)と同一生計である
・被扶養者の合計所得金額が38万円以下である
・青色/白色申告者の事業専従者ではない
以上の要件を満たす人のことを扶養家族と定義しています。

このうち、
・合計所得金額が38万円以下である
というところが特に重要なのです。

合計所得金額とはその人の所得の合計を表すのですが
その人の収入がアルバイトやパート等の「給与所得」のみであれば
合計所得金額=給与所得 となります。

給与所得は収入額-給与所得控除額で求めます。

給与所得控除額とは給与収入額に応じて細かく定められていますが、
給与収入162万5千円までは一律65万円の給与所得控除があります。

すると、給与収入が103万円以下であれば、
給与収入103万円-給与所得控除額65万円=給与所得38万円
=合計所得金額38万円
→扶養家族の要件を満たす
と、こうなるわけです。

扶養家族が一人増える毎に、
所得税は38万円(※1)、住民税は33万円(※2)、所得控除が生じます。

※1 19歳~22歳は63万円、70歳以上は48万円、70歳以上の同居する直系尊属は58万円
※2 19歳~22歳は45万円、70歳以上の同居する直系尊属は38万円

扶養者の合計所得金額が400万円程度あれば、所得税率は約20%、住民税率は約10%になるので、
扶養家族一人当たりで約114,000円、税額が変わってきます。
配偶者の場合であれば、
合計所得金額が38万円を超えた場合でも
合計所得金額に応じて配偶者特別控除が受けられます。

しかし、配偶者以外の扶養家族の場合は
合計所得金額が38万円を超えてしまった時点でなんの控除も受けられなくなってしまうので注意が必要です。

特にアルバイトをしている学生の方!

“うっかり”103万円のラインを超えてしまった場合には、
お父さんの側ではお子さんを扶養家族にカウントしてしたままになっている可能性があります。
そうなると、お父さんは、
「不正に所得控除を多く受ける申告をした」
ことになり、脱税をしたことになってしまいます。

それが発覚した際には、お父さんは会社で結構恥ずかしい思いをすることになるので、
103万円のラインを超えていないかの確認は忘れないようにして下さい。
通常は年末から年明けにかけて“源泉徴収票”を勤務先から貰うので、
そこに書かれている給与支給額で確認してくださいね。

本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
明日は後編、130万円のラインについて書いていこうと思います。
よろしくお願いいたします。

 

 

 

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