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「医療費控除」その2 セルフメディケーション税制

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2017年1月6日

こんにちは、加藤丈博です。

前回は「医療費控除」その1と題して
医療費控除について書いてまいりました。

今日はその後半、「セルフメディケーション税制」について書いていこうと思います。
「セルフメディケーション税制」

セルフメディケーションとは
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」
と定義されています。

こういったセルフメディケーションを行う人には所得控除が受けられるようにしたのが「セルフメディケーション税制」です。

従前の医療費控除は“診療または治療の対価”を対象としていましたが、
セルフメディケーション税制では“予防”や“自己治療”を対象としている点に特徴があります。

 

以下ではセルフメディケーション税制について詳しく書いていきます。

1.対象となる人
以下のいずれかを受けている人
①特定健康診断(メタボ検診)
②予防接種
③定期健康診断(勤務先での受診も含む)
④健康診査
⑤がん検診

→ほとんどの人は何かしら該当してくるはずです。

 

2.対象となる医薬品
 詳細については厚生労働省のHP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1)に書かれていますが、
種類が多すぎて覚えるにはしんどいですね……
でもご安心下さい。対象製品の多くに


といった識別マークが入ることになっています。
マークのある商品は対象、マークがなければ非対象とお考えいただければだいたい問題ありません!
※年を跨いだ在庫分にはマークが入っていない場合もありますのでご注意ください。

 

3.所得控除はいくら受けられる?
所得控除額は
対象となる医薬品の購入額のうち、
12,000円を超える部分(最大88,000円)が所得控除となります。

 

4.セルフメディケーション税制の注意点
医薬品によっては、医療費控除とセルフメディケーション税制と、
どちらにもとれるものがありますが、
ひとつの医薬品(領収書)では、
医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかしか
適用することが出来ません。

 

5.最後に
医療費控除は医療費のうち10万円を超えた部分について所得控除だったのに対し、
セルフメディケーション税制は12,000円を超えた部分について所得控除と、最低ラインはだいぶ低く設計されています。
しかし、医療費控除同様、セルフメディケーション税制も

・領収書をかき集めて12,000円を超えるかどうか

程度であれば、減税額は僅かなものになるので、
やはり神経質になりすぎるのは考えものです。

制度を有効活用できるのは
・お子さんのいる家庭
・親御さんと同居している家庭

といった、1世帯が大人数の家庭になるかと思われます。
余談にはなりますが、
この税制、医薬品を“購入した”金額が問題となります。
そのため日持ちする医薬品であれば、
今年中にまとめ買いするといったことも有効ですのでご検討ください!

 
本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
今年から新たに誕生した制度
「セルフメディケーション税制」について
ご紹介させていただきました。

次回の更新テーマはこれから考えます!
次回もよろしくお願いいたします。
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