ホーム > 税理士加藤のブログ > 平成30年税制改正大綱 ~給与所得控除と所得控除~

平成30年税制改正大綱 ~給与所得控除と所得控除~

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2017年12月22日

こんにちは、加藤丈博です。

 

平成30年税制改正大綱の中で、多くの方の所得計算に影響がある項目が

・給与所得控除の見直し

・人的所得控除の見直し

この2つです。

 

 

その前に

給与所得控除と人的所得控除、言葉が似ていますが、意味合いはだいぶ異なります。

 

給与所得控除:

給与収入に対する必要経費のようなもの

事業所得のように必要経費を集計する余地はなく

所得税法で給与収入に応じた給与所得控除の金額が決まっている。

 

人的所得控除:

総合課税される所得(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など)を一定の方法により合計した金額(=総所得金額)から差し引く金額のうち、

基礎控除、配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除などのこと。

 

 

改正の内容:

①給与所得控除について、一律10万円引き下げる

②基礎控除について、一律10万円引き上げる

③配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除の対象者(扶養家族)の所得要件を一律10万円引き上げる(控除額は据え置き)

※高所得者についてはこれ以外にも改正がありますが、それは次回にお話しします。

 

 

その結果どうなったのか、

給与収入が65万円以上ある方は所得計算の過程が変わるだけで、

税額そのものは変わりません。

 

 

~給与所得者本人~

①について

給与所得控除が10万円引き下げられる

=給与所得が従来より10万円増える

=合計所得金額が従来より10万円増える

 

②について

基礎控除が10万円引き上げられる

=合計所得金額から差し引く金額が従来より10万円増える

 

 

~扶養家族の判定~

①について

=合計所得金額が従来より10万円増える

 

③について

従来から合計所得金額が10万円増えても扶養家族に該当する

 

 

10万円が行ってこいになっているわけです。

 

 

一方で

給与収入が65万円未満、かつ他の所得がある方は今回の改正が有利に働きます。

 

~給与収入ゼロ、事業所得500万円の個人事業主~

給与収入がないので給与所得控除額が減ろうと関係ない

それでも基礎控除が10万円引き上げられるため、税額は減る

 

~給与収入ゼロ、雑所得45万円の高校生の子をもつ親~

従来であれば合計所得金額が38万円を超えているのでその子は扶養家族にカウントできませんでした。

改正後は扶養家族の要件範囲内になるため扶養家族にカウントできるようになります。

 

なお個人事業主については、

青色申告特別控除65万円を55万円に引き下げる改正があり、給与所得控除の引き下げとのバランスを取れるようにも見えますが、

・帳簿について、電磁的記録の備付け及び保存を行っている

・確定申告をe-Taxにより電子申告している

このどちらかを満たしていれば青色申告特別控除額が65万円がとなります。

まず殆どの方の青色申告特別控除は65万円のままでしょう。

 

 

一見、給与所得者に関係ありそうな改正ですが、

むしろ税額に影響があるのは給与所得がほとんどない方でした。

 

次回は給与所得控除や人的所得控除の

高額所得者に係る改正について書いていこうと思います。

ページの先頭へ戻る