2017年1月5日
こんにちは、加藤丈博です。
年明け最初のブログ、そろそろ税金に関する話をしていきましょうか。
「医療費控除」
皆様はこの精度をご存じでしょうか。
年間で10万円以上(※)、自身や親族のために医療費を支払った場合には、
10万円を超えた分について所得控除が受けることができるという制度です。
※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
→サラリーマンの場合、額面年収が312万円以上あれば総所得金額が200万円を超えます。
年間10万円程度の医療費であればかかることはあるだろうけれど
10万円を超えて医療費がかかった人はその分税金を少なくしよう
といった趣旨によるものです。
そのため、10万円は純粋な自己負担10万円でなければならず、
・生命保険契約などで支払われる入院費給付金
・健康保険制度などで支給される高額医療費、家族療養費、出産育児一時金
などがある場合は支払った医療費からこれらを差し引く必要があります。
またここで言う医療費とは
“診療または治療の対価”であるため、
・予防接種
・健康診断(※)
・健康診断後の再検査(※)
などは医療費にはカウントされません。
※健康診断等のの結果、病気が見つかり治療行為に繋がった際には、
治療に先立った診察とみなして医療費控除の対象となる場合があります。
そうすると、通常の通院から軽度の入院程度では
なかなか医療費が年間10万円までは届かないものです。
ではどういう方が10万円を超えてくるか、
よくあるケースは2つです。
①同居する子どもや高齢者の医療費がかさんだ
②健康保険適用外となる治療を受けた
①は分かりやすいですね。
単純に医者にかかる回数が多いため医療費が高くなるケースです。
注意点としては、
“予防接種”や“健康診断”を医療費にカウントしないことくらいです。
②の健康保険適用外となる治療については注意が必要です。
健康保険の適用外になる治療として
・眼科→レーシック手術
・歯科→歯列矯正、治療に用いる素材・材料によるもの
・耳鼻科→補聴器の購入
などがあります。
医療費控除が指す医療費はあくまで“診療または治療の対価”ですから、
健康保険が適用されるか否かは問題にしません。
これらが医療費控除の対象となる場合もあるのです。
“治療として必要”であり、かつ“不相当に高額でない”ならば
医療費控除の対象となるとお考え下さい。
この判断がつかない場合には医師に相談するのが良いでしょう。
税理士に相談しても、税理士は医療については詳しくないので
微妙な判断をするのは困難です。
ごくごく一般的、かつ無難な回答になってしまいます。
一方で医師のお墨付きがある、
医師が“治療として必要”であり、かつ“不相当に高額でない”と
言っている(書面にしていただければなお良い)のであれば
問題が生じる可能性は少なくなります。
最後に、
「医療費控除を受けたら税金が少なくなる」
からと言って、神経質になりすぎることは得ではないです。
医療費控除はあくまで所得控除、
そこに税率を掛けて初めて減税額が算出されます。
・領収書をかき集めて10万円を超えるかどうか
程度であれば、減税額は僅かなものです。
税理士に頼むと税理士費用の方が高くつくこともあります。
自分で税務署に行くにしても、時給に換算すると……といったことも。
・そもそもの所得が多い(掛け合わせる所得税率が大きい)
・医療費が10万円をゆうに超える(所得控除額が大きい)
こういった方は、税金が少なくなる効果も大きくなるので
積極的に医療費控除を利用しましょう。
最後の最後、ほぼ余談ですが大事なことです。
医療費の集計期間は1月1日から12月31日、暦通りの1年です。
それぞれ10万円以上するレーシックと歯科治療、どちらも行う予定であれば
同じ年のうちにしてしまいましょう。
確定申告の手間と費用は半分で済み、減税額は最低でも15,000円大きくなります。
本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
効果があるようでないようで……
そんな医療費控除ですが、実は平成29年から新たな制度が誕生します。
明日はその制度、「セルフメディケーション税制」について書いていこうと思います。
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