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所得の種類 その1 利子所得、配当所得

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2017年1月10日

こんにちは、加藤丈博です。

本日から数回は
「所得の種類」について書いていこうと思います。

所得税法では、所得をその性格に応じて10種類に分類しています。

1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得
所得税の計算においては、まず各所得の金額を計算するところから始まります。
各所得はどのように計算されるのか、またどのように確定申告へ流れていくのか、書いていきます。
1.利子所得
①利子所得とは
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに
合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
②利子所得の計算方法
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
③利子所得と確定申告
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、
これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

源泉分離課税制度とは、
他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に
一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。

そのため、源泉分離課税の対象となる、国内で生じる利子所得については
確定申告を待たずして納税までが完結しており、
確定申告で何かをするといった余地はありません。
一方で、海外で生じる利子所得については、源泉分離課税の対象とはならないので
確定申告が必要となります。
2.配当所得
①配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配
又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
②配当所得の計算方法
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 = 配当所得の金額

つまりお金を借りて、その借りたお金で株などを買った場合、
その利子は経費として差し引くことが出来るということです。
③配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。

(1)上場株式等の配当等の場合
平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

(2)上場株式等以外の配当等の場合
平成25年1月1日以後に支払を受ける配当等については、20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
④配当所得と確定申告
配当所得の確定申告については、
(1)総合課税による申告
(2)申告分離課税による申告(上場株式等のみ)
(3)確定申告不要制度(一定の配当等のみ)
から納税者が選択することが出来ます。

(1)(2)(3)の選択基準は主に税率です。
厳密には(1)と(2)(3)なのですが、
(2)申告分離課税の場合は、税率は所得税15.315%+地方税5%となり、
(3)確定申告扶養制度の場合も、所得税15.315%+地方税5%の源泉徴収税額で課税関係を完結させる訳ですから、
源泉徴収税率=納付する税額の税率となります。

一方で(1)総合課税の場合は、他の総合課税される所得に応じて適用される税率が異なります。
課税所得が330万円を超えると、適用される所得税率は20.42%になります(住民税率は一律10%)ので、
課税所得が330万円以下の場合は(1)を、
330万円を超える場合は(2)(3)を、選択するのが良いと思います。
本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
今回は10種類の所得のうち、
利子所得と配当所得について書きました。
次回は引き続き、不動産所得と事業所得について書いていこうと思います。

 

 

 

 
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