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青色申告をすると税金が安くなる?

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2017年1月12日

こんにちは、加藤丈博です。

本日のテーマは
「青色申告をすると税金が安くなる?」
でお送りいたします。

キャバクラ嬢、ホスト、風俗嬢の方の収入は所得の分類上、
「事業所得」
に分類されます。

事業所得がある人が確定申告をする場合、
「青色申告」と「白色申告」の2種類いずれかの方法があります。

そして、「青色申告」には「白色申告」に比べ、
破格といってもいいほどのメリットが存在します。
本日はそんな「青色申告」のメリットについて書いていこうと思います。

メリットは大きく4つあるのですが、
うち3つは大したメリットではありません。

メリット1
その年度の損益が赤字だった場合、最大3年間繰り越すことが出来る
例えば初年度が100万円の赤字だった場合、
次の年が300万円の黒字であれば、事業所得を計算する際に
前年の赤字100万円を相殺し、事業所得は200万円となります。

しかし、ナイトワークに限らず事業で生計を立てている人が、
単年とはいえ赤字になることがそうそうあるでしょうか?
もし赤字になっているのであれば、その人はどうやって生計を維持しているのでしょうか?
通常は個人事業主が赤字になることは考えにくいです。
そのためメリットとしては大したことがないと言えるのです。
メリット2
事業に専ら従事している家族に給与を出せる
同一生計の家族を雇っており給与を払っている場合、
一定の手続きを踏めばその給与は事業主の経費になります。

給与を支払った分事業所得は減るので
その分税金が安くなることになります。
ナイトワークであっても経営者側であれば、
この家族に給与を支払うことによる節税効果はあります。
しかしキャスト、プレイヤー側が、その仕事に家族を従事させること、
まず考えにくいですよね。

いつか独立を考えている方であれば覚えておいて損はありませんが、
これもメリットとしては小さいと言えます。
メリット3
30万円未満の固定資産を一括でその年の経費にできる
備品などの固定資産、何年かにまたがって使用するものを購入した場合、
経費化するにあたっては、
原則的には使用する年数に分けて経費に算入することになります。
この使用する年数を「耐用年数」といい、
税法上は固定資産の種類に応じて耐用年数が決められています。
この税法上の耐用年数を「法定耐用年数」といいます。

例えば乗用車であれば、法定耐用年数は6年なので、
購入額を6年間かけて経費に算入していくこととなるのです。
その一方で、金額の小さなものまで固定資産にしていては
計算や処理がただただ面倒になるため、
税法上は10万円以上するものだけを「固定資産」としています。

この点、青色申告をしている場合、
30万円以上のものだけを「固定資産」とすることができます。

10万円以上30万円未満の固定資産といえば、
・パソコン
・高額な衣装や装飾品
などがありますが、これらを一括でその年の経費にできるので
手前の年ほど税金が安くすることができます。
一方で、10万円以上30万円未満のもの、
年にそう何度も購入することないですよね。
また経費化を“早める”効果しかないので、
数年のトータルで考えれば税額は大きくは変わりません。

そのためこれもさほど大きなメリットではないと言えます。
そんな微妙なメリット3つに比べ、青色申告最大のメリットになるのがこれです。
メリット4
65万円の青色申告特別控除が受けられる
これが何より大きいのです。
白色申告の場合、事業所得は

事業収入-経費=事業所得

と計算しますが、
青色申告をし、青色申告特別控除を受ける場合は

事業収入-経費-65万円=事業所得

との計算になります。
ではこの65万円の控除、税額にするといくらくらい変わってくるのでしょうか。

少々長くなるので明日に分けて書かせていただきます。
本日もここまで読んでいただきありがとうございます。
明日は「青色申告特別控除」をテーマに、
具体的な節税額について書いていきます。

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