2017年12月12日
こんにちは、加藤丈博です。
「ギャンブルと税金」
2回目は三競オートと税金について書いていきます。
“三競オート”
競馬・競輪・競艇の「競」の字がある協議 及び オートレース
いわゆる公営競技のことですね。
公営競馬の主催者は国ないし地方自治体。
そんなこともあってか、税金の課され方は割としっかり決まっています。
(以下一部抜粋)
1 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(2) 競馬や競輪の払戻金
2 所得の計算方法
一時所得の金額は、次のように算式します。
・総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
3 税額の計算方法
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
(抜粋ここまで)
先に3で書いてあることを要約します。
・生じる税額
→「2で計算した一時所得の額」×1/2×所得税率
・掛け合わせる所得税率
→給与所得などの他の所得や、所得控除額によって変動する(累進課税)のでなんとも言えない
→年収がある人は高い税率だけど、そうでもない人はそれほどでもない税率で済む
(2で計算した一時所得も年収に含めて判断)
給与収入(額面)が500万円~1000万円くらいの人が公営競技で100万円勝った場合、
所得税と住民税が合わせて10万円くらいかかる。
だいたいこんなイメージです。
一方で給与収入が100万円増えた場合は
所得税・住民税・社会保険の3つ合わせて25万円くらい増えてしまいます。
比較すると、そんなめちゃくちゃな課税をしているわけではないように思えてきませんか?
その通りなんですよ。
3まで行けばそんなにめちゃくちゃな課税はしていないんですよ。
問題なのは2の計算、特に
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
この部分なんです。
続きは次回で
「ギャンブルと税金」