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ギャンブルと税金③ ~三競オートその2~

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2017年12月19日

こんにちは、加藤丈博です。

 

>・総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

>問題なのは2の計算、特に

>(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

>この部分なんです。

 

この続きです。

 

>その収入

これは払い戻し金のことですね。

 

>直接要した金額

これは馬券(舟券、車券)の購入金額です。

 

ハズレ馬券は?

ハズレてる訳ですから収入は得ていない

収入を得るために「直接要した」訳ではないですね。

そのため総収入金額から差し引くことはできではません。

 

ちょっと踏み込んでみます。

ハズレってどこからどこまでがハズレなの?

これをちゃんと書いてあるものを読んだことがないので、

解釈の余地について考えてみます。

 

(注意・再掲)

・いまから書く内容が正しいとは限りません

あくまで「考えてみた」程度、興味のある方だけお付き合いいただければと思います。

 

 

・多点買いした場合

流したり、裏表(マルチ)だったり、ボックスにしたり

或いは穴馬の単勝を何点か買うこともありますよね。

確かに、その式別のその配当を得るために「直接要した」部分は当たった1点だけです。

さすがに厳しい気もしますが……

それこそレース単位でトリガミしても税金は生じることになります。

 

・券種は違うだけで意味合いは同じ投票方法について

A 単勝1点

B 2連単の1着固定総流し

ですとか、

A 2連複1点

B 2連単表裏の2点

ですとか、

A 3連複ボックス

B 3連単ボックス

ですとか、

 

的中する条件はABで同一ですが、Bは目数が多くなり、相手や着順の入れ替わりで配当が上がり下がりします。

 

さらに、

A 単勝10倍の1点買い

B 2連単を買い目ごとに金額に傾斜をつけてどれが当たっても購入額の10倍の配当があるように買う場合

(なおこのように複数の式別に分けるのは高額投票する人や、金沢競馬的なことをする人にとっては重要な話)

もはや当たる条件も払い戻しも一緒です。

これでもハズレ部分は「直接要した金額」にならないのでしょうか。

 

・そもそもあたりハズレって「予想」に対するものではないのか?

競馬の場合

本命馬がだいたい勝つ、2着候補は5頭(馬単5点)

但し2着候補のうち2頭は本命馬に買ってしまうかもしれない(馬単の裏2点)

こんな予想をし、計7点買いました。

この予想が当たれば馬券は当たり、払い戻しがある

→払い戻しを得たのは「予想」を反映させた買い目を組んだから

→「直接要した金額」は7点分全部

と解釈できないだろうか。

これならトリガミだと税金はかからない。

 

・レース単位で考える?

上記の観点から、収入も「直接要した金額」もレース単位で考えるのが妥当な気がします。

ごく一部の例外を除いて。

 

・例外:クイックピック

式別と1点あたりの金額だけ指定しお金を入れると

コンピューターが自動で買い目を決めてくれる方式。

(正直クイックピックで投票している人の気が知れないんですが)

これは予想もへったくれもないので、

当たった買い目のみを「直接要した金額」とするのが妥当なように思います。

 

・例外:転がし

転がし=払い戻しを別のレースに突っ込むこと

少ない元手でも2~3回も転がれば結構なことになるわけですね。

 

重勝式の投票と単勝転がし

これもレースこそ違えどやってることは一緒です。

(いよいよ控除率が違いすぎるが)

最初から転がす前提でやっているのであれば、一連の転がしを1単位と考えることもできるのではないかと思います。

 

 

 

さて、ここまで書いてきたのは解釈の余地があるかないかといった話。

逆にこれが画一的なルールを作りにくい理由なのかもしれません。

次回はそんなお話を。

 

 

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